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障害年金の対象となる傷病は多岐にわたります。
したがって、眼・耳・手足などが不自由といった外部疾患だけでなく、
心臓疾患,肝臓疾患,腎臓疾患,呼吸器疾患,悪性腫瘍などの内部疾患や

糖尿病,高血圧,精神疾患などあらゆる傷病が請求の対象となってきます。
最近増加しているうつ病などの精神疾患も対象になる場合があります。

障害の程度とは

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものとされています。

具体例

  • 両眼の視力の和が0.04以下の場合
  • 両手のすべての指を失った場合
  • 両足の足関節以上で失った場合

2級

必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるものとされています。

具体例

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の場合
  • 片手のすべての指を失った場合
  • 片足の足関節以上で失った場合

3級

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

具体例

  • 両目の視力が0.1以下に低下した場合
  • 片手の3大関節のうち、2関節に著しい障害を残す場合
  • 片足の3大関節のうち、2関節に著しい障害を残す場合

※3級より軽い場合、障害手当金として一時金が支給される場合がありますので、ご相談下さい。

障害年金の対象となる主な傷病 今すぐCHECK!

ブドウ膜炎 緑内障 白内障 眼球萎縮 網膜脈絡膜萎縮 など

聴力

感音性難聴 突発性難聴 神経性難聴 メニエール病
頭部外傷または音響外傷による内耳障害
薬物中毒による内耳障害 など

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔

上顎腫瘍 咽頭腫瘍 喉頭腫瘍 脳血栓(言語障害) など

肢体障害

くも膜下出血・脳梗塞・脳出血による肢体麻痺 上肢または下肢の離断または切断障害
重症筋無力症 進行性筋ジストロフィー 上肢または下肢の外傷性運動障害 脳軟化症
関節リウマチ(慢性・悪性)  変形性股関節症 ビュルガー病 脊髄損傷
パーキンソン症候群 など

精神障害

気分感情障害(そううつ病) 統合失調症 老年及び初老期痴呆
その他の老年性精神病 脳動脈硬化症に伴う精神病 アルコール精神病
頭蓋内感染に伴う精神病 アルツハイマー型認知症 てんかん性精神病
高次脳機能障害 発達障害 その他詳細不明の精神病 など

呼吸器疾患

気管支喘息 慢性気管支炎 肺結核 じん肺 膿胸 肺線維症 など

循環器疾患

心筋梗塞 動脈硬化症 狭心症 拡張型心筋症 慢性心包炎 リウマチ性心包炎
慢性虚血性疾患 冠状僧帽弁閉鎖不全症 大動脈弁狭窄症 など

腎疾患

ネフローゼ症候群 慢性腎炎 慢性腎不全 慢性糸球体腎炎 など

肝疾患

肝炎 肝硬変 肝臓腫瘍 多発性肝膿瘍など

高血圧

高血圧性心疾患 悪性高血圧 高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除かれます)

糖尿病

糖尿病 糖尿病性と明示された全ての合併症(例、糖尿病性腎症)

その他

白血病,周期性好中球減少症,各種悪性腫瘍,直腸狭窄症,難病その他の疾患

※上記の傷病名はあくまでも例示です。
この他にも障害年金の対象となる病状は数多くあります。
ご不明な点がございましたらご相談ください。

ガンも障害年金の対象になります。今すぐCHECK!

がんも、その病状が大いに日常生活能力・労働能力に支障をきたしている状態ならば、障害年金を請求することは可能です。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がんなど・・・ほとんどが対象です。
がんそのものが支給対象になりますが、抗がん剤の副作用によって引き起こされる症状についても対象になってきます。

高額な費用がかかるがん治療をきちんと受ける為にも、障害年金(ご本人が請求なさって初めて受給できます。)を上手に活用していきましょう。
費用面において、少しでも負担が軽くできるよう、お手伝いが出来れば幸いです。

1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの