障害年金 よくあるお問い合わせ

お問い合わせが多い事例です。

Q1 受給資格

医者には障害年金の受給は無理と言われたのですが・・・ 病名で決まるのではなく、どれだけ日常生活に支障があるかで

判断されます。あきらめずにお問い合わせください。

働いている(給与が支払われている)と障害年金はもらえませんか? 所得制限はありません。(20歳前障害は除く)

障害年金をもらいながら、働いている人は大勢います。

発症当時はサラリーマンでしたが今は自営業者になっています。

どの年金が受給可能ですか?

現在は、自営業者で国民年金の被保険者であっても、初診日の当時、厚生年金の被保険者で、1回でもその傷病で通院しているのであれば、障害厚生年金を受給できる可能性があります。
年金制度に入る前(20歳前)に傷病にかかったのですが・・・ 20歳前の傷病で2級以上の傷病に該当すれば、20歳から障害基礎年金を受給することが可能です。

また20歳前の初診日時点で、厚生年金等に加入している場合は、20歳より前から障害厚生年金等を受給できる場合があります。

保険料を滞納していますが、受給資格はありますか? 国民年金の保険料を滞納状態であっても、初診日時点での納付状況によって決まります。

おおまかに言うと・・・

公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です。

またそうでない場合は、初診日からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。

Q2 初診日要件

初診日とは? 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師、または歯科医師の診察を受けた日のことです。

障害年金制度では初診日に、どの年金制度に加入していたかによって、もらえる障害年金が決まってしまいます。ですので「初診日」は、大変重要な意味を持ちます。

内科系の疾患で、複数の病気にかかっていて、初診日が特定できません。 内科系の疾患などでは、病院を転医するたびに診断名が変わって、なかなか確定診断が得られない場合があります。この場合には、最初に体調不良で受診した日が初診日になることもあります。
初診日証明が取得できない場合は? カルテの保存期間は原則5年ですが、すべての病院が原則どおりに、破棄処分しているわけではありません。初診時の医療機関に、よく確認してみましょう。またカルテが破棄されても、別の書類でで初診日が確認できる場合もあります。
カルテがないといわれました。どうしたらいいでしょうか? 「受診状況等証明書」を作成することが可能であれば、問題ありません。受診受付簿や、入院記録も存在しない場合は、以下のような資料があれば証明できるケースもあります。

・労災の事故証明

・交通事故証明

・健康保険の療養給付記録

・身体障害者手帳の交付時の診断書

・勤務先の定期健康診断の記録

Q3 障害認定日要件

障害認定日とは? 初診日から起算して1年6か月を経過した日

たとえば平成22年1月1日が初診日であれば、平成23年7月1日が障害認定日となります。

障害認定日より早く障害年金を

請求できないのでしょうか?

症例によっては、1年6か月よりも前に障害年金が支給される場合があります。

①症状が固定した日

②症状が固定して、治療の効果が期待できない状態

 

【障害認定日が、1年6か月より早くなる可能性がある例】

・人工関節、人工骨頭を挿入・置換した日

・心臓ペースメーカー・人工弁を装着した日

・人工透析は、透析開始から3か月を経過した日

・人工肛門については、人工肛門を造設した日

・新膀胱又は尿路変更術については施行した日

Q4その他

 

所得制限はありますか? 20歳前障害の障害基礎年金については、一定以上の所得がある場合は、その全部または2分の1に相当する額が支給停止になります。

20歳以降に初診日がある障害年金については、所得制限がありません。

以前不該当になってしまいましたが、症状が悪化しました。

障害年金を請求できますか?

65歳に達する日の前日までの間に、所定の障害状態になり、請求すれば障害年金をもらうことが可能です。

とくに内科系の病気の場合は初診日から5年以上経過した時点で所定の障害状態になることもあります。その場合の制度が「事後重症制度」といいます。

障害手当金の障害手当金に該当する程度の障害の程度

(厚年令別表第二)

1.両眼の視力が0.6以下に減じたもの

2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの

3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

5.両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

7.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を有するもの

9.脊柱の機能に障害を残すもの

10.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

11.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの

14.一上肢の2指以上を失ったもの

15.一上肢のひとさし指を失ったもの

16.一上肢の3指以上の用を廃したもの

17.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

18.一上肢のおや指の用を廃したもの

19.一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの

20.一下肢の5趾の用を廃したもの

21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの