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障害年金の申請をする際に、所得制限が気になる方も多いのではないでしょうか。
働いて一定の所得があるから申請できないのではないか?
また受給できても就労している場合、所得制限で満額支給されないのでは?
と疑問に思うことがあると思います。

今回はそのような疑問について解説していきます。

20歳前の傷病による障害年金が所得制限の対象

障害年金の受給で所得制限があるのは20歳前障害のみです。
20歳を超えてからの傷病で障害年金を受給する場合、所得制限はありません。
また20歳前障害での障害年金の受給は障害基礎年金の受給となりますが、18歳で学校を卒業し勤め先で厚生年金に加入し、20歳になる前の厚生年金加入期間に初診日がある場合は障害厚生年金が支給される可能性があります。(初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件を満たしている場合)

なぜ20歳前の障害が所得制限になるのか

20歳前の障害で障害年金を受給する際には保険料の納付要件は不要になります。それは国民年金の保険料を納めるのは20歳になってからですので、保険料の納付要件を満たさないからです。
保険料の納付要件を満たしていないけれど給付を受ける事になりますので、支給に関して所得制限や調整があります。

障害年金が支給停止となる年収

前年の所得が4,721,000円を超えた場合は、全額支給停止になります。
前年の所得が3,704,000円を超えた場合は、2分の1の年金額が支給停止となります。また扶養家族がいる場合は所得制限に加算があります。
支給停止期間は10月から翌年の9月までです。

次回は障害年金が打ち切りになるケースを解説していきます。