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前回解説しました障害年金の更新について、今回は『更新によって等級が変わった、支給停止になってしまった』という方に向けて解説をしていきます。
認定日と比べても症状に変化がないのに、更新で支給停止になってしまった!または障害等級が下がり減額になってしまった!というお声はよく聞きます。その場合には必ず要因がありますので、どのようなことが支給停止や減額支給につながるのかをお伝えします。

就職をした

認定時には働いていなかった、もしくは休職していた方で少し症状が緩和し仕事に復職するということもあると思います。この場合、仕事をすることができるからと言ってすぐに支給停止にはなりません。例えば、時短で働いている方や障害者雇用で働いている方もいらっしゃるでしょう。就労にもさまざまな雇用形態があります。働くうえで周囲の支援が必要になっている場合は、等級に関係なく更新できる可能性があるのです。

担当医が変わった

無事に更新されるためには、定期的に受診し、その都度自分の症状について主治医に伝えることが大切です。主治医は診察室で症状を見て障害の状態を判断するため、日常生活で大変なことや出来ない事を具体的に話しておきましょう。診察時間内で伝えることが難しい場合はメモに書いて渡すことで、症状を詳細に把握してもらえる可能性があります。

処方薬量が大幅に減った

担当医が変更になった場合、治療方針が変わり処方薬の量が減ることがあります。この場合、自分の症状が回復し減薬となっているのではなく、治療方針の変更なので減薬の理由を必ず診断書に記載してもらいましょう。

障害年金の更新は書類のみで行われるため、審査の際に現在の自分の症状が正確に伝わる事が一番大切です。認定時に比べて障害状態が悪化しているなど、変化がある場合は認定時の診断書と見比べて診断書の内容が変化しているか確認しましょう。