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障害年金の認定には『永久認定』と『有期認定』の2種類があります。
有期認定の場合には1~5年ごとに更新が必要となります。永久認定の場合は更新はありません。
どちらの認定はわからない場合は、受給が決定した際に届いた年金証書に記載がありますので確認してみてください。
有期認定の場合、更新によって受給を継続できるか不安を感じる方も多いでしょう。

今回は障害年金の更新時の注意点を解説していきます。

障害年金の更新方法

障害年金の更新は『障害状態確認届』を提出することによって審査が行われます。
障害状態確認届は更新年の誕生日の前月から当月のお手元に届き、提出期限は誕生月の末日までとなっています。この期限に提出が間に合わない場合、年金の支給が停止する可能性があります。認定時と障害の状態に変化がなくても提出が必要です。

障害の状態がポイント

更新書類の提出期限が近くなると『主治医に作成してもらった書類を確認せずに提出してしまい、認定時と症状に変化がないのの減額になってしまった』という話を聞きます。この場合主治医に作成してもらった診断書に現在の症状が正確に反映されていないケースが多いです。
医療機関から診断書を受取った際には必ず認定時の診断書と比較し、現在の症状にあった診断書となっているか確認しましょう。

次回は更新で級落ちや支給停止になる要因を解説していきます。