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障害程度要件とは?

障害程度要件とは、障害認定日に国が定める『国民年金・厚生年金の障害認定基準』に該当しているかどうかです。現在の傷病がこの基準に該当していない場合は受給することができません。
またここでの基準は身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

障害認定日とは?

先程出てきた障害認定日は、なかなか聞きなれない言葉ですが、簡単に説明します。
1、障害年金で請求する傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日
2、初診日から1年6ヵ月以内に傷病が治った(※1)場合にはその傷病が治った日
どちらか該当する日が障害認定日です。
※1)治った日とは傷病の症状が固定し、これ以上の治療効果が期待できない状態になった日(症状固定日)も含まれます。例えば、脳疾患を患い身体に麻痺が残っている場合などです。症状固定は医師の判断が必要になります。

障害認定日はなぜ大事?

障害年金の受給を決める審査では、障害認定日の障害程度が審査の対象になります。また障害年金の申請で障害認定日当時の診断書で支給が認められた場合、遡及の申請により障害認定日の翌月分まで遡って支給となるのです。障害年金には5年の時効がありますので、障害認定日が5年以上前の場合は、できるだけ早く申請することで時効により消えてしまう年金を受け取ることができるのです。

次回は障害等級の違いによる障害の状態について解説します。

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