障害年金の所得制限に関する詳細

障害年金の申請をする際に、所得制限が気になる方もいらっしゃるでしょう。「一定の所得があるから申請できないのではないか?」、「受給できても就労している場合、所得制限で満額支給されないのでは?」という疑問は多くの方が抱きます。

 

こちらの記事では、障害年金の所得制限について詳しく解説します。

障害年金の申請を考えている方や、既に受給されていて所得制限に関する疑問を持たれている方は、ぜひ参考にしてください。

障害年金の所得制限

障害年金とお金

20歳未満の方が傷病で障害基礎年金を受給する場合、所得制限があります。

  • 前年の所得が「3,704,000円~4,721,000円」の場合:2分の1の減額
  • 前年の所得が「4,721,000円」を超える場合:支給停止

※この支給停止期間は10月から翌年の9月

障害年金の受給で所得制限があるのは、初診日が20歳になる前にあった場合です。傷病の発症が20歳以降の場合は、所得制限はありません。

20歳前の傷病による障害年金が所得制限の対象

障害年金の所得制限の対象について、詳しくみていきます。

働きながら受給できる!成人してから患った障害なら所得制限なし

障害年金の受給で所得制限があるのは、20歳前障害のみです。

20歳を超えてからの傷病での障害年金の受給には、所得制限はありません。

20歳前障害での障害年金の受給は、障害基礎年金の受給となります。18歳で学校を卒業し勤め先で厚生年金に加入しており、20歳になる前の厚生年金加入期間に初診日がある場合は、障害厚生年金が支給される可能性があります。

(初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件を満たしている場合)

なぜ20歳前の障害が所得制限の対象になるのか

20歳前の障害で障害年金を受給する際には、保険料の納付は不要になります。

これは、国民年金の保険料を納めるのは20歳になってからであり、保険料の納付要件を満たしていないため。保険料の納付要件を満たしていない状態で給付を受けることになるため、支給に関し所得制限や調整があるのです。

障害年金が減額となる年収

障害年金が減額となる年収について、一覧でまとめます。

障害等級が1級の受給者の所得による制限

前年の本人所得額

支給内容

支給額(年額)

4,721,000円を超える

全額停止

3,704,001円~4,721,000円

2分の1の年金額停止

488,063円

3,704,000円以下

全額支給

976,125円

障害等級が2級の受給者の所得による制限

前年の本人所得額

支給内容

支給額(年額)

4,721,000円を超える

全額停止

3,704,001円~4,721,000円

2分の1の年金額停止

390,450円

3,704,000円以下

全額支給

780,900円

出典元:日本年金機構

障害年金の所得制限に関する補足

ここでは、障害年金の所得制限に関する補足事項をまとめます。

扶養家族による加算

障害年金受給者に扶養家族がいる場合は、加算があります。

  1. 扶養家族1名につき38万円加算
  2. その年の末日に70歳以上になる人の場合:1人につき48万円の加算
  3. その年の末日に19歳以上23歳未満の扶養家族がいる場合:1人につき63万円の加算

配偶者や家族の収入は原則考慮されない

障害基礎年金での障害年金受給の場合、配偶者や家族の所得は所得制限の対象にはなりません。ただし、障害厚生年金の配偶者加算は、配偶者の年収が「850万円未満(または所得が6,555,000円未満)」であることが条件となります。

障害年金が打ち切りになるケース

障害年金の打ち切り

障害年金は初回申請後、永久に支給されるものではありません。障害年金の受給決定の際に有期認定となった場合は、受給を継続するために1~5年の間に更新手続きが必要になります。

ここでは、障害年金が打ち切りになるケースについて紹介します。

既定の所得制限を超えた

20歳前障害には所得制限があるため、定められた所得を超えた場合に障害年金の受給が停止します。

こちらは所得制限の金額が決まっているため、支給が停止したり支給金額が減額になった場合は、自分の前年の所得を確認し、障害年金の受給額に影響しているか見てみましょう。

障害が改善された

医師の診断

障害年金の受給には、障害等級要件に該当している必要があります。障害年金の更新で、障害の症状が改善され障害等級要件に該当しなくなった場合、障害年金の支給が停止となるのです。

更新の際には『障害状態確認届』の作成を通院している医療機関に依頼し、診断書欄を主治医に記入してもらいます。「初回申請時や前回更新時と症状が変わっていないのに、支給が停止してしまった!」ということがないよう、主治医に現在の自分の症状を把握してもらい、正確に反映された診断書を作成してもらいましょう。

就労ができるようになった

障害年金は、就労していても受給が可能です。20歳前障害で受給している場合には所得制限がありますが、20歳を超えてからの障害で受給している場合は所得制限がありません。

 

しかし、フルタイムで働き続けることができている場合、周囲の支援がなくても問題なく生活ができると判断されてしまう可能性があります。

 

障害者雇用など職場での配慮があったり、環境や周囲の支援があったりして就労を続けている場合や、就労に制限がある場合は、日頃から医師にそのことをきちんと伝えておきましょう。

 

就労ができるようになっても、障害年金の受給を諦める必要はありません。

障害年金打ち切り後再度受給するためには

障害年金の支給停止は、文字通り支給が停止しているだけで、受給の権利までも喪失した訳ではありません。

自分の症状が以前と変わらず、障害年金が打ち切りになってしまった場合は、更新時の診断書に自身の症状が正確に反映されていない可能性があります。医師は診察室で症状を見て障害の状態を判断しますので、定期的に受診ができていなかったり、診察時に自分の状態を伝えきれていなかったりと、実際の症状とは違った診断書が作成されてしまう可能性があるのです。

では、実際に支給停止となってしまった場合はどうしたらよいのでしょう。

審査請求をする

障害年金の決定結果に疑問が残る場合は、不服の申し立てをすることが可能です。

この不服申し立てを審査請求といいます。

 

再審査請求の手続きは、受給の支給・不支給の決定が出てから3カ月以内に行います。

この場合、障害年金を受け取る状態にあることがわかる資料などを提出し、支給停止には当てはまらないことを訴えることが必要です。

支給停止事由消滅届を提出する

傷病の状態が回復し、障害等級に該当せず支給が停止した後に、再度傷病が悪化し障害等級に該当する状態になることもあるでしょう。この場合、支給停止事由消滅届を提出することで障害年金の受給を再開することができます。

 

ただし、支給停止事由消滅届には診断書の添付が必要です。受診している医療機関の主治医に診断書の作成を依頼し、現在の症状について診断書を作成してもらいましょう。

 

支給停止事由消滅届は、支給停止から再度提出までの期限はありません。

障害年金の所得制限まとめ

障害年金の所得制限について、解説しました。

以下で、ポイントをおさらいします。

・障害年金で所得制限を受けるのは、20歳前障害で受給する場合。前年の所得が一定の金額を超えると2分の1の停止、さらに一定の金額を超えると全額支給停止。

・所得により障害年金が打ち切りになってしまう場合だけでなく、更新のタイミングで打ち切りとなってしまう場合もある。通院時、主治医に傷病、就労の状況をしっかりと伝えて置くことが大切。

・障害年金の決定結果に疑問がある場合は、不服の申し立てをすることが可能

・支給停止後に傷病が悪化した場合、支給停止事由消滅届を提出することで支給再開を申請できる

障害年金の申請や、所得制限についての疑問やお困りごとのある方は、無料相談も行っておりますのでお気軽にご相談ください。