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障害年金の受給が決定しても、申請を出した全員が決定した等級の金額を永久に受け取れるわけではありません。障害の状態が変化する場合、決められた更新期間でその時の障害の状態がわかる書類を提出し、障害年金の受給の更新手続きをします。

障害年金の認定には種類があり、『永久認定』と『有期認定』の2つです。
どちらの認定を受けているかは、受給が決まった際に日本年金機構から送られてきた年金証書に記載されています。

  • 永久認定
    文字通り生涯の状態が今後変化することがないため、生涯受給することができます。(手足の切断など)
  • 有期認定
    一定の期間で障害の状態を確認し見直しを行います。精神疾患や人工透析など、障害の状態に変化がある傷病での受給が対象です。

こちらの記事では、いつどのようなタイミングで手続きが必要になるのか、さらに詳しく解説していきます。

有認認定の障害年金は更新が必要

障害年金で『有期認定』となった方は、1年~5年の間で更新手続きを行います。

更新時は、誕生日の前月から当月までの間に日本年金機構より『障害状態確認届』が届きます。この書類を、受診している医療機関の主治医に記入してもらい提出することが必要です。

障害状態確認届は現在の症状を確認し、初回申請よりも症状が悪化している場合は、等級があがる可能性があります。
逆に回復している場合は等級が下がる可能性があり、障害等級に該当しない場合は支給停止となります。
初回申請時と症状に変化がない場合は、等級にも変化はありません。

障害年金の更新時期・期間

障害年金の更新時期は一律で決まっていません。傷病や障害状態により1年~5年で更新となります。
精神疾患の場合は、1年~2年と短期間での更新が必要となることが多く、人工透析の場合は、5年で更新となる方が多いです。
あくまでも個人差がありますので、お手元の年金証書を必ずご確認ください。

障害年金の更新に必要な手続きと流れ

障害年金の更新のお知らせが届いたら、早速手続きを進めましょう。
通院している医療機関に書類作成の依頼が必要ですので、書類作成にかかる時間も加味し、早めの依頼をおすすめします。

また、手続きは『障害状態確認届』のみでの審査となるため、現在の自分の症状を主治医に伝え、障害の状態を把握してもらうことも大切です。

手続きの流れは以下です。

  1. 日本年金機構より『障害状態確認届』が届く
  2. 『障害状態確認届』の作成を通院している医療機関に依頼
  3. 誕生日月の末日までに提出
  4. 結果が届く(約3カ月後)

※障害等級に変化がない場合→次回診断書提出年月のお知らせというハガキが届く
※障害等級が変わる場合→支払い額変更通知書のお知らせが届く

更新にあたり診断書を作成してもらう際のポイント

ここでは、『障害状態確認届』を主治医に作成してもらう際のポイントをご紹介します。

「申請時と症状に変化がないのに更新後、支給が停止してしまった!」ということがないように、主治医に現在の自分の症状を伝え、正確に反映された診断書を作成してもらいましょう。

定期的に受診し現在の状態を主治医に伝える

無事に更新されるためには、都度自分の症状について主治医に伝えることが大切です。主治医は、診察室で症状を見て障害の状態を判断しますので、定期的に受診し、日常生活中で大変なこと、出来ないとこを具体的に話しておきましょう。

作ってもらった診断書は必ず確認する

医療機関から診断書を受け取ったら、まず申請時の診断書と更新時の診断書を見比べてください。(現在申請を考えている方は、必ず初回申請時に提出する診断書は必ずコピーを取っておきましょう。)

自分では症状に変化がない、または悪化していると感じていても、主治医が回復していると判断した場合には、その形で診断書が出来上がってしまいます。

障害年金の更新に関するよくある疑問

障害年金の更新の案内が届き、「自分で更新手続きができるのか」、「更新後に障害年金が支給されなくなってしまうのでは・・」と不安になる方も多くいらっしゃいます。

ここでは、よく質問される更新に関する疑問をお答えします。

Q1:更新の審査機関はどれくらい?

更新の書類を提出してから結果がお手元に届くまで、約3カ月かかります。
初回の審査も3カ月~4カ月ほどかかりますので、焦らずお待ちください。

Q2:更新の結果通知がこないのはなぜ?

結果通知が4カ月以上経ってもお手元に届かない場合には、審査に時間がかかっている可能性があります。要因としては、以下が考えられるでしょう。

  1. 書類に不備がある
  2. 複数の障害で申請している

いずれも時間がかかりますが、それが原因で不支給になるわけではないため、焦らずお待ちください。4ヵ月以上経っても通知がこない場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせをしてみましょう。

Q3:更新に必要な書類は?

更新に必要な書類は『障害状態確認届』です。
あらかじめ、日本年金機構より送られてきますので、記載されている個人情報を確認し、医療機関に診断書部分の書類作成の依頼を行いましょう。

Q4:更新は自分でできる?

更新の手続きは、医療機関に書類の作成を依頼するだけなので、自分で手続きをすることも可能です。

Q5:診断書の提出が遅れたらどうなる?

診断書の提出がない場合、年金の支給が一時止まることがあります。もし遅れてしまっても、障害状態確認届を必ず提出しましょう。審査後、障害の等級に応じて、止まっていた期間の年金も支給されます。

障害年金更新のまとめ

障害年金の更新をしないと、年金の支給が止まってしまいます。

医療機関によっては書類作成に時間がかかる場合もあるので、余裕を持って提出するためにも、お手元に書類が届いたら早めに手続きをするのがおすすめです。提出期限は誕生月の月末までのため、忘れずに行いましょう。

また、更新は1回ではなく、受給が続く限り更新も続きます。更新をスムーズに行うことができるよう、障害年金の受給が決まってからも受診を続け、日頃から主治医に自分の症状について伝えておきましょう。

「診断書を受け取って自分で確認してもよくわからない」、「受け取った診断書の内容で更新ができるのか不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。