【6月1日施行】改正公益通報者保護法
2022年06月25日
食品偽装や不正会計などの企業の不正や不祥事が、内部の労働者や取引先などからの通報で明らかにされたきっかけの多くは、その企業や取引先企業などで働く人からの行政機関や報道機関などへの通報によるものです。問題の隠蔽や長年にわたって見過ごされている不正などの危険はどんな会社にも潜んでいると言えるでしょう。
公益通報は、組織の違法行為を明るみに出すことによって、その是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことになりますが、通報した人は通報をしたことによって、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けるおそれがあります。公益通報者保護法とは、このように公益通報した人が、そのことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けることがないようにする制度です。
2022年6月1日からは、301人以上の企業に対し、内部通報受付窓口を設置する等、内部通報に適切な体制が義務付けられることになりました。(従業員数300人以下の中小企業は努力義務。)通報の対象となるのは公益通報者保護法の別表に定められた法律をさし、その中で、労働者の働く環境に関わる主なものは、労働基準法、労働安全衛生法、育児、介護休業法、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、労災法、労働者派遣法等です。
つくる社会保険労務士法人では、月額10,000円より内部通報窓口を承っております。労務の専門家が窓口対応することで客観性を持って迅速に対応することが出来ます。内部通報規程の作成も対応いたします。ご要望がございましたら是非お問い合わせください。
消費者庁チラシ
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政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201701/4.html