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社外取締役

つくる社会保険労務士法人が提供できる社外取締役は、労働法全般を理解している専門家としての視点、今後さらに期待される女性ならではの視点を生かして、人事労務全般のアドバイスを行えることが特徴です。

社外取締役に女性社会保険労務士を登用するメリット

会社法により、社外取締役の設置が義務付けられているのは、上場会社や委員会設置会社に限られています。その対象となる企業はもちろんのこと、対象外の企業であっても、社外取締役を設置することにより、以下のようなメリットが考えられます。

1.経営層の視点を多様化できる

社外取締役を人選する場合、自社以外で多様な経験を積んでいることが一つの条件となります。生え抜きの経営者にはない視点が経営層にプラスされ、より多様な観点から経営判断を行うことができるようになります。また、女性活躍推進の観点から、女性の役員登用が社会的にも求められています。女性社会保険労務士の登用により、消費者に近い女性視点の強みを生かすことができます。

その結果、クライアントや消費者のニーズを幅広く汲み取れるような、よりよい経営判断が下せる可能性が生まれます。 

2.経営層に専門家の知見をプラスできる

総合的な経営判断を行う取締役とは別に、専門性に特化したアドバイザーとして社会保険労務士登用することで、経営層の専門性向上に繋がります。「組織は人なり」と言われますが、企業運営において人材マネジメントは、業績に直結する大変重要な位置づけであると言えます。

人材マネジメントに精通した社会保険労務士を社外取締役に登用することで、その瞬間から専門家の知見を会社の資産とすることができます。

3.経営層の相互監視を強化できる

取締役会の重要な職務の一つとして、「取締役の職務の執行の監督」(会社法362条2項2号)があります。コーポレートガバナンスを十全に機能させ、健全な企業経営を行うためには、取締役間の相互監視を適切に行うことが重要です。 

しかし、内部出身者だけで組織した場合、馴れ合いや癒着が生じ、結果的に相互監視による監督が機能不全に陥ってしまうおそれがあります。そこで、経営陣の相互監視機能を強化するために、会社からの独立性が高い社外取締役を登用することが有効です。

あらゆる業務業態の企業に顧問として関わってきた「社会保険労務士」が、社外取締役として選任されれば、第三者の冷静な視点が加わり、生え抜きの経営者も含めて、会社経営の緊張感が増すことになります。その結果として、経営陣の相互監視が強化され、ひいてはコンプライアンス・コーポレートガバナンスの強化に繋がります。

4.「クリーンでフェアな組織」という印象を与えられる

社外取締役が設置されている企業は、「コーポレートガバナンスが適切に機能している健全な企業」という印象を、社会に与える傾向があります。

 特に近年では、クリーンでフェアな企業が社会的に高く評価されています。そのため男性中心の組織に女性の社外取締役を選任することで、結果的に企業イメージが向上し、売上や収益の増加に繋がる可能性が生まれます。また、労働法全般に精通している社会保険労務士が登用されている場合、人材マネジメントにおいても、クリーンでフェアな運営がなされている社会的裏付けにもつながっていきます。

社外取締役の役割

コーポレートガバナンス・コード(原則4-7)では、社外取締役の役割として、以下の4つが指摘されています。

①経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと

②経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと

③会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること

④経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること

 

②③④については、経営に対する監督機能や少数株主の保護など、会社からの独立性を強みとして役割を果たすことが期待されていることがわかります。しかし、社外取締役は生え抜きの取締役と同様に、経営陣の一人であることも事実です。

①の記述からもわかるように、社外取締役には、自らの知見に基づいた主体的な経営判断を行うことも同時に期待されています。

社外取締役の実績

株式会社エンチョーIR情報

社外取締役 井上 幹世

 

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